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憲法第9条

(社会)
けんぽうきゅうじょう

日本国憲法 の第二章 戦争の放棄 の中にある。
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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