Hatena Blog Tags

指定管理者

(一般)
していかんりしゃ

指定管理者とは、地方自治体がその公の施設の管理運営を任せた事業者のことを言う。


従来、公の施設の管理運営は、地方公共団体が直接行うほか、地方自治体の出資する外郭団体などに委託することもできた(管理委託制度)。
2003年9月2日に地方自治法の一部改正(地方自治法の一部を改正する法律、平成15年法律第81号)が施行され、それまでの管理委託制度に代わり、指定管理者制度が設けられた。


この制度の創設により、地方公共団体の出資する外郭団体にとどまらず、広く民間企業、財団法人・社団法人、NPO法人にも公の施設の管理運営を任せることができるようになった。
これまで管理委託制度を採用してきた施設については、2006年9月までに直営に戻すか指定管理者制度を採用するかが迫られることとなり、体育施設、福祉施設、駐車場、公園、社会教育施設などの様々な公の施設に指定管理者制度が導入されている。


指定管理者制度の導入にあたっては、地方自治体は、施設の設置条例に、指定管理者制度を適用すること、指定管理者制度の選定基準、指定管理者の職務等を記載する必要があるため、議会に条例案を提出し、議会で可決される必要がある。
指定管理者の募集にあたっては、公募が行われることが多く、その際に管理委託料の競争が行われるため、地方自治体としても経費の縮減を図ることが可能となる。なお、どの事業者を指定管理者とするかについては、別途議会で議決される必要がある。


指定管理者制度のメリットとして、民間事業者等のノウハウを活かしたサービスの向上や、管理運営経費の縮減、地域のNPO等の活性化がある。
一方、指定管理者となった企業の倒産、契約途中での撤退等により公の施設の活用がストップしてしまった例や、利用料金を過少報告し詐欺をはたらいた例、公の施設内で管理運営業務外の商行為を行った例など、公の施設の価値を減少させるような事例も頻発している。また、図書館や博物館などの社会教育施設に指定管理者制度を導入した例もあるが、地域の施設としての方針に沿った蔵書や資料の継続的なコレクション形成や、専門職員としての学芸員や司書の養成、地域との継続的な関係の構築などの面での懸念もあり、平成20年5月には参議院文教科学委員会において、「指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指すこと」と地方公共団体等に対して決議がなされている。


公の施設とは、本来的には、決して、お上の所有する施設ではない。住民の公共の施設の価値や利便性を高める観点から、指定管理者制度の弊害を認識した上で、導入については検討がなされるべきと言われているところである。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ