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措置入院

(サイエンス)
そちにゅういん

精神保健福祉法による入院形態のひとつ。精神保健福祉法第29条第1項に規定されている。本人に切迫した自傷他害のおそれがある場合、精神保健指定医(2名)の診断のもとで、本人の意志に関わらず入院させることができる。入院の費用は公費負担となる。

退院請求について

退院請求は通常の精神保健福祉センター経由で都道府県知事又は特別市市長に対して行うものに加え、行政処置なので行政不服審査法等によっても行う事が出来る。

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