今日のテーマは、「購入した新築建物に重大な瑕疵があるため工事施工者等に損害賠償請求する際の損益相殺の可否」です。 AさんはB社が施工した新築建物を購入しました。ところが、この建物には、重大な瑕疵があり、補修工事などで補えるものではなく、建て替えが必要なほどのものでした。 どの程度の瑕疵かというと、構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるほどのものだったわけです。 そこで、AさんはB社に対して不法行為に基づく損害賠償を求め、建て替え費用相当額を請求しました。 これに対して、B社はAさんが購入後本件建物に居住していたという利益や本件建物を建て替えて耐用年数の伸長…