☆「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」(日本国憲法・第一条)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) ・第四条 ・第五条・第九十九条 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 (素読用条文) 第四条 天皇は、 ↓ この憲法の定める国事に関する行為のみを ↓ 行ひ、 ↓ 国政に関する権能を ↓ 有しない。 2 天皇は、 ↓ 法律の定めるところにより、 ↓ その国事に関する行為を ↓ 委任することができる。…