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撤回

(一般)
てっかい
  1. 自ら後退的に取り下げること。いったん表示公示したものを自ら引き下げること。
  2. 《民法》意思表示をした者が、その効力を将来に向かって消滅させること。※「民法上の取消」はその効力を元からなかったことにすること。
  3. 《行政法》瑕疵なく成立した行政行為を、相手方の義務違反、公益上の支障が発生した場合に、その効力を将来に向かって無効とすること。

民法上の「撤回」と「取消」の違い

  • 「撤回」は選択債権の選択権の行使(407条2項)や承諾の期間の定めのない申込み(524条・521条1項反対解釈)に関してのみ。「取消」は一般的な規定。
  • 「撤回権」は遡及効がないが、「取消権」は遡及効がある(121条)。
  • 「撤回権」は期間制限がないが、「取消権」は追認可能となった時から5年で消滅する(126条)。

関連用語

撤消撤下撤収撤退撤離撤除撤去撤廃撤兵撤軍撤営撤資

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