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放火

(一般)
ほうか

建造物やゴミ、車などに火を放つ行為。

刑法第108条(現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

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