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放送法

(社会)
ほうそうほう

日本の法律

(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)

   第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。


以下、略

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