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政務活動費

(社会)
せいむかつどうひ

政務活動費は、地方自治法*1に基づき、地方自治体の議員もしくは議員の属する会派に対して、議員報酬とは別に、議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付される費用。
議会の審議能力を強化し議会の活性化を図るため、議員の調査活動基盤の充実を図る観点、および情報公開を促進する観点から、設けられているもので、使用用途は人件費、交通費、会議費、広報費、事務費など。
2000年の地方自治法改正により「政務調査費」として創設され、2012年の地方自治法改正で使途拡大が可能*2になり、名称が変更された。
交付限度額は、条例によって定められており、区市町村議会議員の場合は1か月あたり数万円〜25万円程度、都道府県議会議員は同20万円以上というのが一般的で、最高は東京都議会議員の同60万円。
なお、政務活動費は自治体の予算上では補助金に当たり、個人の所得に当たらず課税対象にもならない。
また、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することとされており、議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとされている*3

*1:第100条14項

*2:ただし、使途については地方自治体ごとに条例で定めることになっており、地方自治体によって異なる

*3:地方自治法第100条15項、16項

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