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政教分離

(社会)
せいきょうぶんり

政教分離原則

国家(政府)と宗教、あるいは国家(政府)と教会の分離を定めた客観的な原理。

意義

国家(政府)と宗教との間を分離し、政府の宗教的中立性を要求することによって、宗教の自由に対する間接的な圧迫を除去し、より完成された宗教の自由を実現すると同時に、政府の統治が宗教によって歪められることを防ごうとする制度である。

政教分離を定める多くの国家では個人の権利としては理解されていない。

日本国憲法の制度においては、宗教団体は、国から特権を受けることおよび政治上の権力を行使することを禁止され(日本国憲法20条1項)、国およびその機関は、宗教教育その他の宗教的活動をすることを禁止されている(日本国憲法20条3項)。さらに、公金その他の公の財産を宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のために支出することも許されない(日本国憲法89条)。
最高裁判例は、これらの規定は、国家と宗教の完全な分離を要求するわけではないとする。具体的な審査基準としては目的効果基準が用いられている。


なお、政教分離の原則は、政治(活動)と宗教の分離を意味しない。信仰に基づいて政治活動をすることも、宗教団体が政治的表現活動をすることも妨げられない。
憲法20条1項の「政治上の権力」とは、統治的権力*1をさす。

*1:立法権、裁判権、課税権、公務員任命権など。

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