教育委員会(社会)【きょういくいいんかい】 概略 都道府県、市(特別区を含む)町村、教育事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる行政委員会。 1948年(昭和23年)11月1日、教育委員会法により発足。 1956年(昭和31年)には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行され、教育委員会に党派的対立が持ち込まれる弊害を解消するため、公選制の廃止と任命制の導入が行われ、教育長の任命承認制度の導入。 構成 委員は議会の承認により首長によって任命される。任期4年、原則5名。予算以外の教育行政の決定権を持っているが、実質的には下部の事務局が支配している。 教育委員会の事務局の長である教育長は常勤の教育公務員。教育長以外の教育委員は非常勤の名誉職的な待遇であり、定例会以外にあまり参加しない。 『教育委員会』と、『教育委員会事務局』は違う組織。教育委員会は一種の諮問組織で、教育委員会事務局が地方自治体の教育行政を運用する。 この組織の長が教育長。 関連用語 職員基本条例、職員組合、教職員組合、教育委員会、勤務評定、勤評闘争 解説の続きを読む