学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば、教育方法・内容に関しては校長に権限があることが分かります。それ以外に関しては都道府県教育委員会に権限があることが分かります。法を読まない多くの人は、文部科学 省に権限があると思い込んでいます。しかし、圧倒的大多数に関しては、文部科学省の権限は助言であって、指導・命令ではありません。文部科学省の命令できるのは法令に基づくものに限られています。そして、学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば極めて限定的なことが分かります。 じゃあ、何故、多くの教師が文部科学省に広範囲な権力があると誤解しているか? それは、自ら説明責任を果たそうとすることを嫌がる都道府県教…