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日本国憲法第9条

(社会)
にほんこくけんぽうだいきゅうじょう

日本の平和主義を規定する条文。「憲法9条」「第9条」との俗称も。平和主義に基づき、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認することを宣言している。

    1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

同様の条文はフィリピン共和国憲法1987年)にも存在ている。

第2条 フィリピン共和国は、国策遂行の手段としての戦争を放棄し、一般に受諾された国際法の原則を国内法の一部として採用し、平和・平等・正義・自由・努力・すべての国の友好の政策を固く支持する。

ただし、戦力の不保持、交戦権の否認までは定めていない。

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