二度目の調停離婚をした私ですが、 つい先日まで知らなかったことがあります。 それは、 強制執行には、調停調書の正本と送達証明が必要ということ。 強制執行が面倒くさいというのはわかっていたのです。 相手の現住所と所有財産がわからないと、差し押さえができないと。 だけど、正本と送達証明が必要、というのは、ついこの間ネットを見ていて偶然知ったのです。 え、 裁判所の方、調停した時に教えてくださいよ…。 正本の申請はいつでもできます。 いざ強制執行をしようという時でもできます。 ただ、相手方に送達しましたという送達証明を手に入れるためには、 相手方の現住所か勤務先がわからないといけないし、 相手方が受…