今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、 一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、 『秀吉文書集三』1842号…