大阪高裁h28.10.27 (2) ところで,強制わいせつ罪の保護法益は被害者の性的自由と解され,同罪は被害者の性的自由を侵害する行為を処罰するものであり,客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ,行為者がその旨認識していれば,強制わいせつ罪が成立し,行為者の性的意図の有無は同罪の成立に影響を及ぼすものではないと解すべきである。その理由は,原判決も指摘するとおり,犯人の性欲を刺激興奮させ,または満足させるという性的意図の有無によって,被害者の性的自由が侵害されたか否かが左右されるとは考えられないし,このような犯人の性的意図が強制わいせつ罪の成立要件であると定めた規定はなく,同罪の成立にこ…
こういう限界事例になると、前例がないので、どう定義づけるかが問題になります。 とりあえず完成させたので、高裁の反応を見て、次の事件でさらに加筆して加筆してという感じにな ります。 控訴理由第○ 理由不備・法令適用の誤り~わいせつ行為(176条後段)の定義ができないこと) 14 1 はじめに 14 2 判例上「わいせつ」が定義できていないこと 15 ①わいせつの定義についてわいせつとは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」という判例(最判s26.5.10 名古屋高裁金沢支部S36.5.2 東京高裁h22.3.1) 15…