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普通酒

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ふつうしゅ

酒税法において、特定名称酒以外の清酒のこと。

特定名称酒の要件から逆算すると、清酒のうち、以下のいずれか一つ以上に該当するものと考えられる。

  1. 米・米麹・醸造アルコール以外の原料を添付している。
  2. 醸造アルコールの添加量が、白米重量の10%以下ではない(アルコール分95%換算)。
  3. 精米歩合が70%以下ではなく、且つ醸造アルコールを添付している*1
  4. 麹米の使用割合が15%未満。*2
  5. 農産物検査法によって3等以上に格付けされた玄米又はこれに相当する玄米以外の米を使っている。
  6. 香味、色沢が良好ではない。*3
  7. 原材料名の近くに精米歩合を併記していない。*4

一言で普通酒と言っても、精米歩合が70%に届かないだけ(アル添していなければ特定名称酒の純米酒になる)のものから、醸造アルコール・糖類・調味料でたっぷり増量*5したものまで、ありとあらゆるものがある。

*1:平成15年10月改正以前は、精米歩合が70%以下ではないもの全て。

*2:平成15年10月改正以降。

*3:これのみを理由とする普通酒が存在するのかどうかは不明である。

*4:平成15年10月改正以降。特定名称酒の要件を満たしていながら精米歩合を併記しないために普通酒となっている清酒が存在するのかどうかは不明である。

*5:かつては三倍。2006年以降は白米の重量を越えないまで。なお、非純米酒系の特定名称酒の醸造アルコール添付量は白米の重量の10%以下。

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