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最高裁判所裁判官国民審査

(社会)
さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ

最高裁判所裁判官国民審査は、日本において、最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度。日本において「国民審査」という場合、一般に当該審査のことを指す。
日本国憲法79条2項、3項、および最高裁判所裁判官国民審査法に基づく制度である。
最高裁判所の裁判官が任命されたときは、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙のときに、国民の審査を受けなければならず、その後10年を経過するごとに、その後初めて行われる衆議院議員総選挙のときにあらためて国民の審査を受けることになっている。
審査の結果、投票をした国民の過半数がその裁判官の罷免を可とするときは、裁判官は罷免される。
国民審査の投票用紙には、対象となる裁判官各々の氏名が記されており(公示や投票用紙での裁判官記載順序はくじ引きで決定)、投票者は罷免すべきだと思う裁判官の氏名の上に×印を書き入れ、それ以外には何も記載しない。
投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は、その投票用紙は無効となる。
また、国民審査で罷免された裁判官は罷免の日から5年間は、最高裁判所裁判官に再び任命されることはない。
なお、1949年1月23日を初回とし、2009年8月30日まで21回にわたり審査が行われてきたが、この審査において罷免された裁判官はいない。

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