緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う要請により、飲食店などには酒類提供の自粛などが要請されてきました。その要請に協力した事業者に対しては協力金が支給されています。しかし、事業者の中には、「要請の対象になっておらず、協力金は支給されないが、要請対象のお店と取引しているため、売上に影響が出ている」という事業者もいると思います。 この記事では、「今まで休業などの要請対象にはなっていなかったが、関連事業者であり、売上に影響がでている」という事業者向けに国が行っている「月次支援金」について紹介します。 酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみ営業を行っているなど、今までの協力金の支給対象になっ…