社会人あるあるな話ですが、社労士の勉強をしていると「ちょっと待て」という話でもあります。 疲れてきたので休み取ろうかなと意図的に予定を空けて、年次有給休暇の申請をしようとしたら「ちょっと待て」です。 おお、時季変更権発動か?と言うことは判例レベルの「事業の正常な運営を妨げる」場合に値するんだな?と、内心どんな理由が返ってくるかワクワクしていたのですが… 「この日にお前に頼みたい新案件がある。この日でないとダメなんだ。予定空いてるだろ。頼む」というものでした。 あーあ、これじゃあ時季変更権の発動はできません。どうしても私でないといけない理由もなく(簡単に言うと他の社員もいる=代替性がある=私でな…