解答例 第1 設問1(以下、会社法については、法名略。) 1 第1に、乙社は、議案の要領の通知請求(305条1項)が無視されたことは、305条1項に反し、「招集の手続」が「法令」に「違反」すると主張することが考えられる。かかる主張は、以下のとおり認められる。 (1) 甲社は「公開会社」(2条5号)である。甲社の株主総会は令和5年6月29日開催であるのに対して、乙社の通知請求は同年4月20日にされており、「八週間前」になされている。また、甲社は「取締役会設置会社」(327条1項1号)であるが、乙社は甲社株式を令和6月頃から継続して10%保有しており、「百分の一以上の議決権」を「六箇月前」から「引…