先日、合同会社の増資について相談がありました。当該合同会社に対する貸付債権を現物出資したいとのことでした。そこで、合同会社の社員について説明した上で、必要な手続きにつき調べることにしました。 合同会社の設立及び増資をするため現物出資する場合、検査役の調査は不要です。現物出資をすることができる財産は、貸借対照表に資産として計上できる財産であることが必要とされています。 また、定款には「社員の氏名または名称及び住所」「社員が有限責任社員であること」「社員の出資の目的及びその価額または評価の標準」を記載する必要があるため、総社員の同意により定款変更をする必要があります。 なお、合同会社については出資…