本日の朝日新聞では先日の赤ちゃん取り違えについて書いている。 なぜかここでも”出自を知る権利が認められた”と書いている。自らの新聞の記事の中では判決では出自の権利には触れないことを明言したことを報じていてなんでそうなるのだろう?判決で言っているのはあくまでも民法上の契約の不履行だ。 これは困ったこともあり、おそらくは他にも病院での取り違えというのは起きていると思われるのだが、それが出自の権利の問題になると、逆にその権利を行使しない人は知らないままに過ごしても問題ないことになってしまう。しかし、取り違えの場合はそうではない。例えば1年くらいで気が付いたらどうだろう。それは出自の権利とは関係ないの…