いわゆる徴用工問題、歴史学的には朝鮮人強制連行に関連して、日韓請求権協定をどう解釈するかについて、筆者なりの知見を得た*1ので、それを紹介する。 まずは、日韓請求権協定第2条第1項を。 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に”解決”*2されたこととなることを確認する。*3 この条文について、『裁判の中の在日コリアン*4 日本社会の人種主義ヘイトを超えて』(在日コリアン弁護士協会(LAZAK…