「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。 他の自治体は違うのだが、東京都内の淫行についていえば、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 (罰則) 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項…
未成年者が成年者を自称していた場合の淫行については、 東京都では禁止はされているが(18条の6)、過失は処罰されていない(28条に18条の6、24条の3が挙げられていない)。 埼玉県では過失の場合も処罰されて、「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足り ず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者 に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう」と説明されている という具合なので、行為地を示さないと検討できません。 東京都青少年の健全…
50回の撮影行為を50罪の姿態をとらせて製造罪の併合罪とした事案(東京地裁r06.3.25) 判示第2が 第2(訴因変更後の令和5年8月15日付け追起訴状記載の公訴事実) となっていて、1回の製造罪に49回の製造罪を訴因変更で追加した疑いがあります。 【判例ID】 28321779 【裁判年月日等】 令和6年3月25日/東京地方裁判所/刑事第4部/判決/令和5年(特わ)1438号/令和5年(特わ)1618号 【事件名】 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 蛯原意 【出…
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その機会には下着にならない。 撮影罪の保護法益については、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権と説明されますが、下着ではない短パンをはいている場合には、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権が侵害される危険はないので、法益侵害の危険性がありません。 法務省の逐条説明では未遂の事例として「結果として…