ifrmikio.hatenablog.com 10月13日と10月15日の最高裁判決について日記に纏めます。 企業の皆様及び非正規の皆様、今回の最高裁判決は、旧労働契約法20条に対する判決です。 その中の判決文で、今後は特に、非正規労働者に対する処遇についての使用者の説明責任が重視されることとなる(パ有法14条)が、その説明が不十分ないし不適切であった場合にはパ有法8条の意味での適切さの評価に反映することは否めず、今後の類似の事案については、労契法旧20条とは異なり、むしろ使用者側に実質的な立証の負担が課されることも想定される。その意味では、本判決は、大阪医科薬科大学事件判決とともに、労契法…