検察官は,検事総長・次長検事・検事長・検事及び副検事に分かれており,大きく分類すると検事と副検事になる。
検察官のうち,検事は判事補や弁護士と同じように司法試験に合格した後に,最高裁判所の司法研修所で一定期間の司法修習が必要であり,また,副検事に任命されるためには,検察事務官や警察官など公務員として一定期間勤務した後,法務省の副検事選考審査会の選考に合格しなければならない。
検察官は,次のような仕事をしている。
検察官が不正を行った場合、その行いについては最高検察庁の監察指導部に対して通報を行う*2。
また、当然ではあるが、対象の検察官を公務員職権濫用や背任の罪で告訴しても良い*3。
*1:警察と同じく、全国的に告訴・告発の不受理が相次いでいると思われる状況であるが、法務省刑事局の法令解釈としては刑事訴訟法241条から検察官にはこの受理義務がある、となる様である。(その建前と現実が随分と乖離している様ではあるが。)
*2:最高検察庁のホームページからメールフォーム形式の報告が行えるが(http://www.kensatsu.go.jp/notice_gpki.html)、2015年5月現在、Firefox等の環境においては総務省の行政情報システム企画課の業務怠慢によりGPKIによる安全性正当性の保証が十全に行えない状態での通信しか行えないので信書で行う事が勧められる。
(宛先は「最高検察庁 監察指導部」で、題名、検察官の所属名前と不正の内容、通報者の名前ふりがな住所電話番号等を記す。
最高検察庁の住所は次を参照:最高検察庁の所在地・交通アクセス:最高検察庁
(余談だが、このURLをhttps://とするとFirefox等のブラウザでは政府GPKIのSSL証明書について問題がある事が分かる。))
*3:ここで検察官の告訴について、公務員職権濫用等の罪で告訴しても公訴に至らなかった場合、刑事訴訟法第262条により裁判所に事件の審判を付する事を請求する事が出来る(なお刑事訴訟法第262条は公務員の賄賂以外の汚職の罪が対象となっている。)。
実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2) よくわからないけど、数回の製造罪は併合罪かなあ 【文献番号】25597989 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 那覇地方裁判所令和5年(わ)第285号、令和6年(わ)第1号 令和6年2月2日刑事第1部判決 調書判決 宣告日 令和6年2月2日 裁判所 那覇地方裁判所刑事第1部 罪名 A 強制わいせつ AB 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 被告人 判決主文被告人aを懲役3年に、被告人bを懲役2年…