今回も休職に関する規定の続きです。 業務外傷病による休職の場合、給与、賞与、退職金等賃金の支給等について予め定めておく必要があります。 ・第〇条(業務外傷病休職期間の取り扱い) 業務外傷病による休職期間及び休職前の欠勤期間については賃金を支給しない。 2 賞与の算定においては、対象期間から休職期間及び欠勤期間を除いて算定する。 3 退職金の算定においては、休職期間および欠勤期間を勤続年数から除いて算定する。 4 社会保険料その他社員が負担すべき費用のうち、給与から控除できない額があれば、社員は毎月末日までに会社指定の方法で不足額を会社に支払うものとする。 休職及び欠勤期間の賃金については、有給…