最高裁S61.7.14大卒営業担当者に対し神戸から名古屋に転勤命令。営業担当者は、大阪府内で71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居しており、転勤に応じると単身赴任になるとしてこれを拒否した。会社は懲戒解雇。→①会社の就業規則には、業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、②会社は全国に営業所をおき、営業担当者の転勤も現に頻繁に行っており、③採用時に勤務地を限定する合意もされていないから、会社には転勤を命じる権利がある。その場合も、転勤は、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えるから、転勤命令権の濫用は許されないが、①転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合、②転勤…