権利能力 定義 権利能力の始期 権利能力 定義 私法上の権利及び義務の帰属主体となりうる地位または資格を権利能力と言う。したがって,権利能力は同時に義務能力でもある。 「私権の享有は出生に始まる」という規定(一条の三)は,自然人は出生によって当然に法人格(権利能力)を取得することを意味する。全ての自然人が等しく権利能力を享有するという近代法の大原則は,ここには明言されていないが,現代の国家において当然認められている前提である。昔は,奴隷や小作人は 権利能力を有せず,権利主体たりえなかった。むしろ,封建領主の所有権の客体だったのである。しか し,今日では,人は誰でも生まれた時から死亡に至るまで権…