こういう限界事例になると、前例がないので、どう定義づけるかが問題になります。 とりあえず完成させたので、高裁の反応を見て、次の事件でさらに加筆して加筆してという感じにな ります。 控訴理由第○ 理由不備・法令適用の誤り~わいせつ行為(176条後段)の定義ができないこと) 14 1 はじめに 14 2 判例上「わいせつ」が定義できていないこと 15 ①わいせつの定義についてわいせつとは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」という判例(最判s26.5.10 名古屋高裁金沢支部S36.5.2 東京高裁h22.3.1) 15…
児童買春罪4罪で罰金80万円(横浜地裁r02.11.5) 横浜地裁令和 2年11月 5日 主文 被告人を罰金80万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (犯罪事実) 被告人は 第1 甲(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら 1 令和元年5月21日午後2時40分頃から同日午後7時1分頃までの間に,静岡市〈以下省略〉 ○○・310号室において,同児童に対し,現金1万円の対償を供与する約束をして,同児童に自己の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をし,もって,児童買春を…