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死刑

(一般)
しけい

犯罪者の命を絶つ刑罰、日本では悪質な殺人などを行なった者(判例では、3名以上を殺した者)に対して行なわれることが多い。

憲法36条「拷問および残虐な刑罰の禁止」の『残虐な刑罰』に抵触しないかどうかが争われたこともあるが、最高裁は『合憲』の判決を下している。

死刑は「残虐な刑罰」にあたらない(最高裁判例刑集2巻3号191頁)

同判例によれば、火あぶり、はりつけなどの残虐な刑罰が死刑になった場合は違憲になるとしている。(現在の日本では死刑は、絞首刑形式で行なわれる)
また文化が高度に発展し、死刑の威嚇が犯罪防止を必要と感じない時代になれば、国民感情により否定されるかもしれないが、今はその段階にないともしている。

日本の法令で死刑が規定されているのは17の罪状。このうち内乱罪外患誘致罪は、人を殺さなくても死刑になる。(ただし実際にこの罪名をもって死刑となった者は、戦後はいない)

  1. 内乱罪の首魁―刑法第77条1項
  2. 外患誘致罪―刑法第81条((死刑のみ規定)
  3. 外患援助罪―刑法第82条
  4. 現住建造物放火罪―刑法第108条
  5. 激発物破裂罪―刑法第117条1項
  6. 現住建造物浸害罪―刑法第119条3項
  7. 汽車等転覆致死罪―刑法第126条3項
  8. 往来危険汽車転覆致死罪―刑法第127条
  9. 水道毒物混入致死罪―刑法第146条
  10. 殺人罪―刑法第199条
  11. 強盗致死罪―刑法第240条
  12. 強盗強姦致死罪―刑法第241条
  13. 爆発物使用罪−爆発物取締罰則
  14. 決闘による殺人罪−決闘罪ニ関スル件
  15. 航空機強取等致死罪−航空機の強取等(いわゆる「ハイジャック」)の処罰に関する法律
  16. 航空機墜落致死罪−航空の危険を生じさせる行為に関する法律
  17. 人質殺害罪−人質による強要行為等の処罰に関する法律

2006年現在、国内には100人近くの死刑囚がいるとされる。

ちなみに、世界最多の死刑執行をおこなっている国は中華人民共和国であり、2004年の執行数は全世界の執行数の九割を占める(アムネスティの調査で3400/3797人)。なお、未確認の処刑も存在しており総数は年間一万人以上と推定されている。

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