令和8年度診療報酬改定では、残薬対策を推進する観点から、処方箋様式が見直されます。処方箋の備考欄にある「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」の欄に、新しい選択肢がひとつ加わります。医療機関があらかじめ、残薬に応じて減らして調剤する取扱いを指示し、薬局が調剤後に報告する。この事前指示と事後報告のセットが、今回の見直しの中心です。本稿では、個別改定項目Ⅳ-4-1④「残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し」について、改定の背景から施行に向けた準備までを解説します。なお、本記事のテーマについては、LISTENのエピソードでも詳しくお話ししていますので、あわせてご活用ください。 【解説動画】令…