財政の章において、改正草案は第86条に新しい項を三つも新設した。他に例を見ない。よほど言いたいことがあるらしい。間もなく内閣の改造があるそうで、どうやら財政の担当大臣A君は留任するらしい。改正草案にも尽力された由、彼の主張として聞こうか。現在の憲法は、かくのごとくシンプルである。【現行憲法】第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 【…