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毒物及び劇物取締法

(社会)
どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう

日本の法律

(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号)

目的

第一条
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。


以下、略

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