簡易裁判所では,支払督促手続という手続を取り扱っています。 書面で手続が進み,督促異議の申立てがなければ支払督促に仮執行宣言を付され,これに基づいて直ちに強制執行できる手続であるため,使い方によっては便利な制度となっています。 では,どのような請求であっても支払督促を利用できるのでしょうか。 まず,①引換給付請求・②代償請求については,いずれも督促手続によることは可能とされています。 次に,③即時に強制執行のできない将来の給付請求については,原則として,支払督促を発することができません。 ただし,遅延損害金を付帯請求として請求する場合には,発付時以降の分についても認めることができるとされていま…