1. 民事訴訟の手続きについて定めた法律。六法のうちの一つ。
(平成八年六月二十六日法律第百九号)
2. 1.に加え、実質的には人事訴訟法、仲裁法などの法令や民事訴訟規則に代表される最高裁判所規則、民法・商法などの中に存する民事訴訟に関する規定など民事訴訟に関するあらゆる規範が「民事訴訟法」と総称される。
第一章 通則
(趣旨)
- 第一条
- 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(裁判所及び当事者の責務)
- 第二条
- 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
- 第三条
- この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
以下、略