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永山基準

(一般)
ながやまきじゅん

最高裁第2小法廷が83年7月、永山元死刑囚に対する判決で示した。

  1. 事件の罪質
  2. 動機
  3. 事件の態様(特に殺害手段の執拗=しつよう=性、残虐性)
  4. 結果の重大性(特に殺害された被害者の数)
  5. 遺族の被害感情
  6. 社会的影響
  7. 被告の年齢
  8. 前科
  9. 事件後の情状

を総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、やむを得ない場合に死刑も許される、とした。

光市母子殺害事件において

当時未成年の被告に、永山基準に基づいて判決が下されるか注目された。

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