(昭和四十年三月二十四日政令第四十三号)
内閣は、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
河川法第四条第一項 の水系は、次の各号に掲げるものとする。
一 天塩川水系
二 渚滑川水系
三 湧別川水系
四 常呂川水系
五 網走川水系
六 留萌川水系
七 石狩川水系
八 尻別川水系
九 後志利別川水系
十 鵡川水系
十一 沙流川水系
十二 釧路川水系
十三 十勝川水系
十四 岩木川水系
十五 高瀬川水系
十六 馬淵川水系
十七 北上川水系
十八 鳴瀬川水系
十九 名取川水系
二十 阿武隈川水系
二十一 米代川水系
二十二 雄物川水系
二十三 子吉川水系
二十四 最上川水系
二十五 赤川水系
二十六 久慈川水系
二十七 那珂川水系
二十八 利根川水系
二十九 荒川水系(東京都・埼玉県)
三十 多摩川水系
三十一 鶴見川水系
三十二 相模川水系
三十三 荒川水系(新潟県・山形県)
三十四 阿賀野川水系
三十五 信濃川水系
三十六 関川水系
三十七 姫川水系
三十八 黒部川水系
三十九 常願寺川水系
四十 神通川水系
四十一 庄川水系
四十二 小矢部川水系
四十三 手取川水系
四十四 梯川水系
四十五 狩野川水系
四十六 富士川水系
四十七 安倍川水系
四十八 大井川水系
四十九 菊川水系
五十 天竜川水系
五十一 豊川水系
五十二 矢作川水系
五十三 庄内川水系
五十四 木曾川水系
五十五 鈴鹿川水系
五十六 雲出川水系
五十七 櫛田川水系
五十八 宮川水系
五十九 由良川水系
六十 淀川水系
六十一 大和川水系
六十二 円山川水系
六十三 加古川水系
六十四 揖保川水系
六十五 紀の川水系
六十六 新宮川水系
六十七 九頭竜川水系
六十八 北川水系
六十九 千代川水系
七十 天神川水系
七十一 日野川水系
七十二 斐伊川水系
七十三 江の川水系
七十四 高津川水系
七十五 吉井川水系
七十六 旭川水系
七十七 高梁川水系
七十八 芦田川水系
七十九 太田川水系
八十 小瀬川水系
八十一 佐波川水系
八十二 吉野川水系
八十三 那賀川水系
八十四 土器川水系
八十五 重信川水系
八十六 肱川水系
八十七 物部川水系
八十八 仁淀川水系
八十九 渡川水系
九十 遠賀川水系
九十一 山国川水系
九十二 筑後川水系
九十三 矢部川水系
九十四 松浦川水系
九十五 六角川水系
九十六 嘉瀬川水系
九十七 本明川水系
九十八 菊池川水系
九十九 白川水系
百 緑川水系
百一 球磨川水系
百二 大分川水系
百三 大野川水系
百四 番匠川水系
百五 五ケ瀬川水系
百六 小丸川水系
百七 大淀川水系
百八 川内川水系
百九 肝属川水系以下、附則 略