法務省の内部部局の一つ。
住居侵入罪と性犯罪は牽連犯ではないという主張 牽連犯を否定した方が有利な事件で主張しました。 最近は、牽連犯にした最高裁判例もありませんので。令和になって牽連犯になればそれは画期的な判例になります。 性犯罪と住居侵入罪を牽連犯ではないという主張7 1 原判決は住居侵入罪と性犯罪は牽連犯とした 7 2 客観的牽連性がないこと 10 3 判例DBで「侵入」「性犯罪」を検索してみると侵入型は2割くらい 13 ①westlawだと147件/862件=17% 13 ②判例秘書だと190/952=20% 14 ③lex/dbでは205/1106 15 4 最高裁も新規の牽連犯を認めていない・学説も消極的 …
ひそかに製造罪の関係で、窃視罪の定義も調べています 軽犯罪法第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 大塚仁 特別刑法 軽犯罪法p117 法律学全集42 「ひそかに」とは、のぞき見られる者に知られないようにの意である。第三者に知られると否とを問わない。「のぞき見る」とは、隙間などから、こっそり見ることをいう。遠距離から望遠鏡で見る行為をも含むであろう)。 俵谷 軽犯罪法解説s57 p147 「ひそかに」とは、見られないことについて利益を有す…
児童を知的障害・熟睡・薬物・酒類で抗拒不能にして行う裸体撮影行為・0歳児の裸体撮影行為は、ひそかに製造罪(7条5項)か・姿態をとらせて製造罪(7条4項)か1 説例 こういう判決 第1 a(当時12歳)が知的障害のため抗拒不能の状態であることに乗じ,Hにわいせつな行為をしようと考え,令和4年8月19日知的障害を有し,抗拒不能となっていたHに対し,その下半身の着衣を脱がせ,その陰部を手指で弄ぶなどし,もってaの抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした。 第2 前記日時場所において,前記aが18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,被告人が同児童の性器等を露出させた上,それを触る行為をビデオ…