衆参両議院の議決を経て成立する一般的・抽象的な規範(憲法59条1項)。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
広義には「法」と同じ意味を持つが,憲法・政令・条例と区別するために「法律」といわれるようになった*1。
規範とは,英語でnorm,ラテン語でnorma(ノルマ)といい,それらは一般に「ものさし」を意味する。この「ものさし」が,人の外面を規制する場合には,それを「法」と呼び,人の内面を規制する場合には,それを「道徳」といったりする。
しかし,外面の規制といっても,具体的にどのようなことを言うのか,また,「法」はどのような規範をさしているのかも定かではない(慣習法・宗教法・判例法・国際法などがある)。したがって,厳格な意味で用いたいときには「法律」が,あえてファジーに用いたいときには「法」が,それぞれ便利である。
なぜ法律があるのかというと、(その理由のひとつとして)あるルールを守らせないと不利益を被る人が存在するからで、つまりルールを破れば利益を得る可能性が高いわけである。
よって、法律を熟知した上でルール違反となる付近で行動を起こせば楽に利益を得られる可能性が高い。また、ルール違反が発覚しなくても同じ事が言える。
法律は憲法より効力において下のものであるが、他のものも合わせ以下に日本国におけるその効力についての順位を記載する。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令 > 省令 > 条例
(日本国憲法第98条により、通常の法律より条約が優先するものになる*3。)
実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2) よくわからないけど、数回の製造罪は併合罪かなあ 【文献番号】25597989 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 那覇地方裁判所令和5年(わ)第285号、令和6年(わ)第1号 令和6年2月2日刑事第1部判決 調書判決 宣告日 令和6年2月2日 裁判所 那覇地方裁判所刑事第1部 罪名 A 強制わいせつ AB 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 被告人 判決主文被告人aを懲役3年に、被告人bを懲役2年…