1 用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス*1 2 右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物牆壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スルコトヲ得但其土地ヲ損傷セス且第六十条ニ記載シタル如ク予メ其必要ヲ証スルコトヲ要ス*2 3 又用益者ハ前二項ノ区別ニ従ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ収益スルコトヲ得*3 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分につい…