東京高裁h30.1.30に従えば、強制わいせつ罪(176条後段)とその際の製造罪とは観念的競合ですから、略式命令の一事不再理効で、強制わいせつ罪(176条後段)では起訴できない可能性があります。 児童ポルノ製造罪とされた行為のうち、所定の姿態を取らせる行為・撮影する行為について、わいせつ行為と評価される行為で、この部分について強制わいせつ罪(176条後段)で起訴されると、一事不再理効が生じ、免訴になります(刑訴法337条1号) 児童淫行罪と製造罪について公訴事実の同一性を広く解釈する高裁判例(福岡高裁h23.1.13)もあります。 「 一事不再理効は前訴と公訴事実を同一にする本件訴因に及ぶが、…