海外法人をどのように活用すれば日本国内で節税できるのか、という疑問から、インターネット検索したり、海外法人サポート会社に問い合わせされたりする方は多いでしょう。 しかし、その問いに対して答えを得るのは容易ではありません。 第一に、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことが、日本では禁止されているからです。 税理士法第52条にて、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定されています。 税理士業務とは、以下の3つを指します。 税務代理:税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署…