今日は「売買契約に附随する説明義務」に関する判例です。 Aさんはストーブの灯油を購入するつもりでポリタンクを持参してガソリンスタンドに赴きました。 その際、Aさんは誤ってガソリンを購入してしまいました。店員は不審に思ったものの言われるままにポリタンクにガソリンを入れて、Aさんに引き渡しました。 そして、Aさんがストーブにそのガソリンを入れたところ、火災が発生しました。 この場合、ガソリンスタンドの店員に何の責任もないと言えるのでしょうか? 消防法により、ガソリンを購入するには携行缶を使用しなければならないことになっており、ポリタンクに入れることは禁止されています。 この点を考慮すれば、お客さん…