悪徳商法などの被害回復をめざして特定の消費者団体が被害者に代わって集団訴訟を起こせるようにする法案。
適格消費者団体による訴訟制度は存在するが、不当な契約条項や勧誘をやめるように求める差し止め請求ができるだけで、過去の損害に対する賠償は請求できない。このため泣き寝入りしている被害者を救う制度として準備されている。
2013年4月19日、閣議決定され、今国会で成立すれば2016年に施行される見通し。
しかし経団連をはじめとする経済界の強い反発を受けて、施行前のトラブルは適用対象から外すなど、抑制的な内容となっている。