概念としての児童を性的に扱った表現のこと。実在の児童を性的な意図で写真・ビデオなどに撮影した「児童ポルノ」に対して、マンガ・アニメ・ゲーム等のフィクション、また18歳未満を思わせるコスプレなどによる、概念上の児童の性的描写が対象としたものをいう。
日本ユニセフ協会などが、2008年3月からの児童ポルノ禁止キャンペーンで、禁止すべき対象として提案した概念。ただし、フィクションにおける児童の性的描写を禁止するべきという主張は児童ポルノ法成立以前から連綿と続いており、このキャンペーンでは「準児童ポルノ」というまとまった名称が与えられただけである。
児童ポルノは被写体となる実在の児童が性虐待の被害者になることから禁止されているが、準児童ポルノを禁止する明確な理由は不明で、正当性がない。
2010年ごろから、産経新聞が「漫画児童ポルノ」「二次元児童ポルノ」という用語を発明し使用している。