こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です! 今回は 「不動産は特例を使える人が相続すれば」 をお話しするよ 前回は 分割協議での分け方は全員で自由に決める 遺産分割の4つの方法 現物分割 換価分割 代償分割 共有 それでもまとまらない場合 法定相続割合と遺留分 相続人が配偶者と子どもの場合 相続人が子ども3人の場合 相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合 をお話ししたよ 「わからない」「もう少し深掘りしたい」 って場合は気軽に 「つっきーブログお問い合わせ」の ページを利用してネ🌙 今回は 不動産は特例を使える人が相続すれば 小規模宅地等の…