司法書士試験の出題傾向からして、そんなに深入りする必要があるとは思えないところなのですが、こんなにのんびりこの話をしていていいんでしょうか…まあ何にしてもサクサクと進めていきましょう^^; ●対象選択の適切性 確認の訴えの対象は、原則として権利や法律関係があるかどうか、という点です。Aが所有している土地について、Bがその土地は自分のものだからよこせ!と言ってきたら、Aとしては自らの所有権の確認を求める訴えを起こす意味があるわけですね。一方、純然たる事実の確認を求める訴えは確認の利益が認められません。たとえば「富士山の高さが3,776mであることの確認を求める」との訴えは、それを裁判所が確認した…