日本の法律の会社法第2編第9章第2節第1款により規律される手続による企業の清算手続。 解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う。